「日常生活用具」とは
在宅で重度の障害のある人(児童)が日常生活を容易にするための用具であり、視覚障害者の場合、下記の各種用具が給付または貸与されます。
なお、お住まいの市町村の規定により、自己負担が発生する場合があります。
また、対象等級に該当しても、給付には他の要件が必要となる場合があります。対象等級がない種目は個々に判断されます。
- 給付対象者
- 在宅で重度の障害のある人。
- 手続窓口
- 市区町村の障害福祉担当課に備つけの申請書により手続きを行なってください。
視覚障害の人の種目
- 視覚障害者用拡大読書器
- 本装置により文字等を読むことが可能になるもの。対象は学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者。
- 情報通信支援用具
- 障害者向けのPC周辺機器やアプリケーションソフト。視覚障害2級以上
- 点字タイプライター
- 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)
- 点字ディスプレイ
- 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの。視覚障害2級以上
- 視覚障害者用ポータブルレコーダー
- DAISY方式による再生が可能な製品。視覚障害2級以上
- 盲人用時計
- 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする。
- 盲人用体温計(音声式)
- 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
- 盲人用体重計(音声式)
- 2級以上視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
- 電磁調理器
- 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
- 歩行時間延長信号機用小型送信機
- 視覚障害2級以上
- 視覚障害者用活字文書読み上げ装置
- 視覚障害2級以上
- ICタグ読み上げ装置
- ICタグに録音した音声を読み上げる機能を有するもの。視覚障害2級以上
- 点字図書
- 視覚障害2級以上(主に情報の入手を点字によっている視覚障害者)
- 火災警報機
- 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
- 自動消火器
- 障害等級3級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
- 福祉電話(貸与)
- 難聴者又は外出困難な身体障害者で、障害者のみの世帯等。原則として2級以上
- 視覚障害者用ワードプロセッサー
- 視覚障害2級以上(福祉センター等で共同利用する。)